最高裁判所第三小法廷 昭和25(れ)1201 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人後藤義隆の上告趣意について。
論旨は、被告人の本件犯行前後における事情を述べて、原審が被告人に実刑を科
したのは著しく重きに失する不当の判決であるというのであるが、このような主張
は上告の適法な理由ではないので採用することができない。
よつて、旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。
以上は、裁判官全員の一致した意見である。
検察官 橋本乾三関与
昭和二五年一二月五日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
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